誤 配
郵便物の誤配があった。
名前の姓は合っているが住所も名も違う。
郵便局に持って行き、再配達を依頼した。
でも受取人の中にはそのままゴミ箱へポンと入れる人もいないとは限らない。
私は郵便局へ持って行ったが付箋を貼ってポストに放り込む事も可能らしい。
ネットで調べると、どんなに理不尽さを感じたとしても、放置や勝手に処分する行為は、
郵便法や刑法で処罰されることがあると知り驚いた。
他人の郵便物が自宅のポストに入っていたら開封・放置・破棄は「信書隠匿罪」
にあたる可能性があるという。
郵便法 42条1項に、
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない
調べてみて良かった~。
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